安衛則36条で指定された危険及び有害など一定の業務に対する特別教育

技能講習、及び、免許

 

 

 

業   務

業 務 の 内 容

資格・特別な教育

根拠法令

クレーン運転

つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務(下記の業務以外)

クレーン運転士免許

施行令20条6号

 

つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務のうち、床上で操作し、かつ、当該運転する者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務

1.クレーン運転士免許
2.床上操作式クレーン運転技能講習修了者

施行令20条6号

 

つり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転の業務

クレーンの運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条15号

 

つり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転の業務

クレーンの運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条15号

移動式クレーン運転

つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)

移動式クレーン運転士免許

施行令20条7号(安衛則別表第3参照)

 

つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く)

1.移動式クレーン運転士免許
2.小型移動式クレーン運転技能講習修了者

施行令20条7号クレーン則68条

 

つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

移動式クレーンの業務に係る特別教育修了者

安衛則36条16号クレーン則67条

床上運転式クレーンの運転

床上運転式のクレーンの運転の業務

1.クレーン運転士免許試験の学科試験に合格し、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格した者
2.クレーン運転士免許試験の学科試験に合格し、その試験日から1年以内に床上運転式クレーンを用いて行う実技教習を修了した者

クレーン則224条の2

デリックの運転

つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務

デリック運転士免許

施行令20条8号

 

つり上げ荷重5トン未満のデリックの運転の業務

デリックの運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条17号クレーン則107条

玉掛け

制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

1.玉掛技能講習修了者
2.職業能力開発促進法に基づく玉掛け科の訓練修了者
3.その他労働大臣が定める者

施行令20条16号

 

つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務

玉掛けの業務に係る特別教育修了者

安衛則36条19号
クレーン則222条

ゴンドラの操作

ゴンドラの操作の業務

ゴンドラ取扱い業務特別教育修了者

安衛則36条20号
ゴンドラ則12条

ボイラーの取扱

ボイラー(施行令第1条3号に定めるボイラー)であって、胴の内径750mm以下で、かつ、良さが1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3d以下の蒸気ボイラー、伝熱面積14d以下の温水ボイラー、伝熱面積30u以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものは当該気水分離器内径400mm以下で、かつ、内容積0.4立方メートル以下のものに限る)以外のボイラーの取扱いの業務

1.特級ボイラー技士免許
2.一級ボイラー技士免許
3.二級ボイラー技士免許

施行令20条3号ボイラー則23条1項

 

ボイラー(施行令第1条3号に定めるボイラー)であって、胴の内径750mm以下で、かっ、長さが1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3u以下の蒸気ボイラー、伝熱面積14ポ以下の温水ボイラー、伝熱面積30u以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものは当該気水分離器内径400mm以下で、かつ、内容積0.4立方メートル以下のものに限る)の取扱いの業務

1.特級ボイラー技士免許
2.一級ボイラー技士免許
3.二級ボイラー技士免許
4.ボイラー取扱技能講習修了者

施行令20条3号ボイラー則23条2項

小型ボイラー取扱

小型ボイラー(施行令第1条4号に定める小型ボイラー)の取扱いの業務

小型ボイラーの取扱いの業務に係る特別教育修了者

安衛則36条14号ボイラー則92条

ボイラー等の周継手の溶接等

ボイラー(施行令第1条3号に定めるボイラー)又は第一種圧力容器(施行令第1条5号に定める第一種圧力容器)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあっては、主蒸気管及び給水管を除く)の周触手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く)の業務のうち、溶接部の厚さが25mm以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合における溶接の業務以外の業務

特別ボイラー溶接士免許

施行令20条4号

 

ボイラー(施行令第1条3号に定めるボイラー)又は第一種圧力容器(施行令第1条5号に定める第一種圧力容器)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあっては、主蒸気管及び給水管を除く)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く)の業務のうち、溶接部の厚さが25mm以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合における溶接の業務

1.特別ボイラー溶接士免許
2.普通ボイラー溶接士免許

施行令20条4号

ボイラー等の整備

ボイラー(施行令第1条3号に定めるボイラーであって、胴内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3u以下の蒸気ボイラー、伝熱面積14u以下の温水ボイラー、伝熱面積30u以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものは当該気水分離器内径400mm以下で、かつ、内容積0.4立方メートル以下のものに限る)を除く)、第一種圧力容器(施行令第1条5号に定める第一種圧力容器)の整備の業務

ボイラー整備士免許

施行令20条5号

酸欠危険場所における作業

酸素欠乏危険場所(施行令別表第6)における作業に係る業務

第1種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者
第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者
酸素欠乏危険作業特別教育修了者

安衛則36条26号

特殊化学設備の取扱い等

特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(施行令第20条5号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く)

特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条27号

金属の溶接、溶断又は加熱

可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務

1.ガス溶接作業主任者免許
2.ガス溶接技能講習修了者
3.その他労働大臣が定める者

施行令20条10号

フォークリフトの運転

最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

1.フォークリフト運転技能講習修了者
2.職業能力開発促進法に基づくフォークリフトの訓練受講者

3.その他労働大臣が定める者

施行令20条11号

 

最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

フォークリフトの運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条5号

車両系建設機械の運転(整地運搬・積込み用及び掘削)

機体重量が3トン以上の整地・運搬・積込み用及び掘削用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

1.車両系建設機械(整地運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者
2.建設機械施工技術検定合格者
3.職業能力開発促進法に基づく建設機械運転科の訓練修了者
4.その他労働大臣が定める者

施行令20条12号

 

機体重量が3トン未満の整地・運搬・積込み用及び掘削用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

小型車両系建設機械(整地運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条9号

車両系建設機械の運転(基礎工事)

機体重量が3トン以上の基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

1.車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者
2.建設機械施工技術検定合格者
3.その他労働大臣が定める者

施行令20条12号

 

機体重量が3トン未満の基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条9号

 

基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転(道路上を走行させる運転は除く)の業務

基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条9号の2

車両系建設機械(基礎工事)の作業装置の運転

基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く)の業務

車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条9号の3

車両系建設機械の運転(解体)

機体重量が3トン以上の解体用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

1.車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者
2.建設機械施工技術検定合格者
3.その他労働大臣が定める者

施行令20条12号

 

機体重量が3トン未満の解体用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条9号

車両系建設機械の運転(締固め)

締固め用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

ローラーの運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条10号

コンクリート打設用機械の作業装置の操作

コンクリート打設用機械の作業装置の操作の業務

コンクリートポンプ車の作業装置の操作の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条10号の2

ショベルローダー・フォークローダーの運転

最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させること.ができる最大の荷重をいう)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

1.ショベルローダー等運転技能講習修了者
2.職業能力開発促進法に基づくショベルローダー等の訓練受講者
3.その他労働大臣が定める者

施行令20条13号

 

最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条5号の2

不整地運搬車の運転

最大積載量1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

1.不整地運搬車技能講習修了者
2.建設機械施工技術検定合格者
3.その他労働大臣が定める者

施行令20条14号

 

最大積載量1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条5号の3

高所作業車の運転

作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

1.高所作業車運転技能講習修了者
2.その他労働大臣が定める者

施行令20条15号

 

作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務

高所作業車の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条10号の4

揚貨装置の運転

制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務

揚貨装置運転士免許

施行令20条2号

 

制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務

揚貨装置の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条6号

プレス機械

動力により駆動されるプレス機械の金型、シヤーの刃物又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務

動カプレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条2号

アーク溶接等

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務

アーク溶接等の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条3号

電気取扱業務

高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

電気取扱業務に係る特別教育修了者

安衛則36条4号

機械集材装置の運転

機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう)の運転の業務

機械集材装置の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条7号

研削といしの取替え等

研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

研削といしの取替え等の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条1号

伐木等

胸高直径が70cm以上の立木の伐木、胸高直径が20cm以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20cm以上であるものの処理の業務

伐木等の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条8号

チェーンソー取扱

チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(伐木等の業務は除く)

チェーンソー取扱いの業務に係る特別教育修了者

安衛則36条8号の2

ボーリングマシンの運転

ボーリングマシンの運転の業務

ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条10号の3

巻上げ機の運転

動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務

巻上げ機の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条11号

軌道装置の動力車の運転

動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法、鉄道事業法又は軌道法の適用を受けるものを除く)の運転の業務

軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条13号

建設用リフト

建設用リフトの運転の業務

建設用リフトの運転の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条18号
クレーン則183号

発破の作業

発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務

1.発破技士免許
2.火薬類取扱保安責任 者免状
3.甲、乙、丁種上級保 安技術職員 試験、甲、乙種発破係員試験、甲、丁種坑外保安係員試験、甲、乙、丁種坑内保安係員試験に合格したもの

施行令20条1号

潜水業務

潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務

潜水士免許

施行令20条9号

高圧調整作業のパルプ等操作(作業室関係)

高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

高圧室内作業主任者免許
高気圧業務特別教育修了者

安衛則36条21号
高圧則11条

高圧調整作業のパルプ等操作(気こう室関係)

気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

高圧室内作業主任者免許
高気圧業務特別教育

安衛則36条22号
高圧則11条

潜水作業のパルプ等操作

潜水作業者への送気の調節を行うためのパルプ又はコックを操作する業務

高圧室内作業主任者免許
高気圧業務特別教育修了者

安衛則36条23号

再圧室の操作

再圧室を操作する業務

高圧室内作業主任者免許
高気圧業務特別教育修了者

安衛則36条24号

高圧室内作業

高圧室内作業に係る業務

高気圧業務特別教育修了者

安衛則36条24号の2

四アルキル鉛等業務

四アルキル鉛等について、製造する業務、又はガソリンに混入する業務あるいはこれらに使用する機械等の修理等の業務、汚染されたあるいは汚染のおそれのあるタンク等の内部における業務、含有する残さい物、ドラム缶等を取り扱う業務、研究の業務、汚染を除去する業務

四アルキル鉛作業主任者技能講習修了者
四アルキル鉛等業務特別教育修了者

安衛則36条25号

エックス線、ガンマ線の透過写真の撮影

エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

エックス線作業主任者免許
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
透過写真撮影業務特別教育修了者

安衛則36条28号

特定粉じん作業

特定粉じん作業(粉じん則第2条1項3号:設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く)に係る業務

粉じん作業特別教育修了者

安衛則36条29号

ずい道等の掘削の作業等

ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る)に係る業務

ずい道等の掘削作業主任者技能講習修了者
ずい道等の覆工作業主任者技能講習修了者
ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条30号

産業用ロボットの教示等

産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務

産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条31号

産業用ロボットの検査等

産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く)若しくはこれらの結果の確認又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務

産業用ロボットの検査等の業務に係る特別教育修了者

安衛則36条32号

タイヤ空気充填作業

自動車(二輪自動車を除く)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて行うタイヤに空気を充てんする業務

タイヤ空気充填作業特別教育修了者

安衛則36条33号