快適職場の形成

1 快適職場づくり

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快適職場づくりが求められています。

 

 最近の技術革新、サービス経済化の進展等により、労働環境、作業形態の変化、中高年齢者や女性雇用者の割合の増加等の職場をめぐる環境の変化の中で、就業に伴う疲労やストレスが問題となっています。また、職場環境による、疲労やストレスを感じることの少ない職場環境を求める人が多くなっています。
 快適職場づくりを進めることは、労働者の有する能力の有効な発揮や、職場の活性化にも役立つものと考えられます。

(2)

快適職場とは

 

 快適な職場環境を形成することは、労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、労働大臣による「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が公表されています。
 「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かって継続的に努力することです。

(3)

快適職場指針のポイント

 

快適職場指針には、快適職場づくりを進めるための措置として

A 

作業環境の管理

 

 空気環境、温熱条件、視環境、音環境、作業時間等

B 

作業方法の改善

 

 不良姿勢作業、重筋作業、高温作業等、緊張作業等
機械操作等

C 

疲労回復支援施設

 

 休憩室、シャワー室等、相談室、緑地等

D 

職場生活支援施設

 

 洗面所等、食堂等、給湯施設等

 の4つの事項が示されています。

2 快適職場推進計画の認定制度

(1)

快適職場推進計画の認定制度とは

 

 快適職場推進計画の認定制度は、事業者が作成した快適職場推進計画が快適職場指針に照らして適切なものであると認められるとき、これを都道府県労働局長が認定する制度です。

(2)

快適職場推進計画の認定を受けるメリット

労働安全衛生法の規定を守っている証となります。

快適職場づくりに取り組んでいることが内外に形で示せます。

労働災害の防止に寄与します。

 快適職場づくりは、労働安全衛生法第71条の2の規定で事業者の努力義務とされています。事業者が快適職場推進計画の認定を受けた場合には、その事業場が同法に沿って快適職場づくりに取り組んでいる証となります。

 快適職場づくりとは、職場環境が法令で定められた安全衛生基準を満たすのみではなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的に計画を立て、その実現のために努力することをいいます。事業場が快適職場推進計画の認定を受けた場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることを内外に形として示すことができます。

 職場環境の快適さを進めていますと、その結果として、施設、機械、設備等については作業負担が軽減されることから、作業者の不安全な行動を少なくすることができ、労働災害の防止に寄与します。

(3)

快適職場推進計画の認定手続き

 

認定を受けようとする場合は、「快適職場推進計画認定申請書」を東京快適職場推進センターを経由して東京労働局に提出する必要があります。
 なお、計画の作り方や申請の方法は東京快適職場推進センターにご相談ください。
東京快適職場推進センター

所在地:〒102‐0084 東京都千代田区2番町9−8 

東京労働基準協会連合会内

電話番号:03‐3556‐1921  FAX:03‐3556‐1923

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