●増加傾向にある交通事故と労災保険の関係
交通事故は、大きな死亡事故こそ若干減少傾向にあるものの、年間の発生件数(約95万件)と死傷者数(約120万人)は相変わらず毎年増加傾向を辿っています。
単純に計算して、毎日3,200〜3,300人が交通事故により死亡又は負傷していることになり、その3割程度が労災事故だと言われていますので、ものすごい件数の交通事故労災が発生していることになります。
特に相手のある交通事故労災の場合は、第三者行為災害に該当し、更に被害者側には民法上の不法行為責任に基づく損害賠償請求権が発生しますので、労災保険給付との二重補填回避の為の支給調整が問題となります。
この場合、原則として、自賠責保険などから先に損害補償が行なわれた場合は、その分の労災保険給付が控除(不支給扱い)され、労災保険給付が先に支給された場合は、その分の損害賠償請求権が政府に移転する為、自賠責保険などに対して損害補償を請求することが出来なくなります。
●自賠責保険と労災保険のどちらを先に使うべきか?
交通事故による損害に対して、自賠責保険(国土交通省管轄)と労災保険(厚生労働省管轄)のどちらが優先して支給されるのか?については法律上の規定はありません。
ただ、政府内(省庁間)で「交通事故の場合は労災保険適用より自賠責保険適用が優先」とする法的根拠無しのルール(行政通達)が定められているに過ぎません。
行政通達はお役所内の訓令ですので、労働基準監督署の職員などはこれに従わなければなりませんが、我々一般国民はお役所内の訓令の拘束は受けません。
ですので、交通事故で被災した労働者は、労災(指定)病院でケガの治療を受ける場合、労災保険と自賠責保険のどちらを使うかを自由に決定する権利が有ります。
では、実際に交通事故で被災した場合、ケガの治療でどちらの保険を使えばいいのでしょうか?
結論から先に言いますと、通常は自賠責保険先行で何ら問題は有りません。
但し、次に掲げる事由に該当する場合は、労災(指定)病院に対して、敢えて「労災保険の先行願い」を行なう必要が出てきます。
1.その交通事故に対して自分の過失割合がかなり大きい場合(自分が加害者の場合を含む)
自賠責保険では、自己の過失割合が7割を超える者に対しては、損害補償が5割〜2割の範囲で減額されてしまいますが、労災保険にはこのような過失割合による減額はありません。(これは健康保険も同様です。)
2.交通事故の過失割合について相手と揉めている場合
これも、上記1と同じ理由です。
3.相手の車の所有者が運行供用者責任を認めない場合
ご存知のように、自賠責保険はその車の運行供用者が事故を起こした場合にその損害を賠償する保険です。
交通事故の相手が勝手に他人の車を運転して事故を起こし、その盗難車の所有者が運行供用者責任を認めない場合、被災者個人がこれを認めさせるのは多大な労力を要します。
ですので、こういった場合は、敢えて労災保険を先行して使うことにより政府に求償権を行使させる、というやり方が賢い方法です。
交通事故の被災者個人に対しては海千山千の保険会社も、相手が「政府」ですとそうは行きません。
4.相手が無保険又は自賠責保険しか加入していない場合
相手が無保険の場合は言うに及ばず、対人無制限の任意保険に加入していない場合も、後述する「補償範囲の違い」、「診療報酬単価の違い」などの理由で、労災保険給付の請求を先行させた方がいいケースが出てきます。
●自賠責保険と労災保険の補償範囲の違い
加害者が自賠責保険しか加入していない場合、自賠責保険は傷害に対しては120万円、後遺障害・死亡に対しては3,000万円という限度額が有り、また労災保険と自賠責保険ではその補償範囲が異なる為、問題が生じるケースが有ります。
つまり、労災保険には慰謝料が無い為、最も多い傷害事故の場合、自賠責保険を優先して使用したことにより治療費だけで先述した120万円を使い切ってしまうと、本来ならもらえるはずの慰謝料がビタ一文も支払われない、という事態に陥るケースがあるのです。
※自賠責保険による慰謝料(過失割合に基づく減額を除く)
傷害の場合は、概ね、4,200円×治療期間(「総治療日数」と「実入通院日数の2倍の日数」のうち少ない方の日数)で算定された額となります。
後遺障害の場合は、概ね、その障害等級に応じて1,050万円(1級)〜32万円(14級)となります。
死亡の場合は、概ね、本人慰謝料350万円+遺族慰謝料(請求者人数に応じて500万円〜)となります。
但し、この遺族は死亡者の配偶者・子・父母に限られます。
※余談ですが、自賠責保険しか加入していないタクシー運転手も実在しますのでご注意を!
労災保険は、治療費は「自己負担0(ゼロ)円」ですし、休業損害補償も「その傷病が治癒する迄無制限に8割補償」されますので、“健康保険VS自賠責保険”のような明らかな問題は生じませんが、特に過失割合で相手方と揉めている場合などは、労災(指定)病院に対して労災保険の先行依頼を行なう価値はあります。
●使用する保険による診療報酬単価の違い
労災保険を使った時に100万円になる診療費は、自賠責保険を使った場合でも常に100万円になるという訳ではありません。 医療機関によっては、診療費が150万円、又は200万円という金額に跳ね上がる場合も実際に有ります。
なぜなら、自賠責保険や任意保険を使った診療は自由診療扱いですので、保険診療(健康保険や労災保険を使った診療)とは、診療報酬単価が根本的に異なる為です。
保険診療のうち、健康保険の診療報酬単価は1点10円、労災保険の診療報酬単価は1点12円です。
これに比べて自賠責保険などを使って自由診療になった場合の診療報酬単価は、文字通りその医療機関が自由に決定出来ますので、医療機関によっては1点20円〜30円に跳ね上がる場合があるのです。
要するに、医療機関にとっては、交通事故によるケガの診療については、自賠責保険などを使ってもらって自由診療にした方が儲けることが出来る仕組みになっているのです。
(勿論、自賠責保険や任意保険を使った診療に対して、労災保険の診療報酬単価に準じた取扱いをしている医療機関も多数有ります。)
ですので、保険診療であれば数十万円程度で済む診療費が、自賠責保険を先に使ったが故に、アッと言う間に限度額の120万円を使い切ってしまう、というケースが実際に起こり得る為、相手が任意保険に加入していない場合は注意が必要です。
●特別支給金の申請を忘れずに!
休業損害補償については、自賠責保険の場合は、1日当たりの支給額として19,000円という上限が有りますが、過去3ヶ月間の平均賃金の全額がもらえます。
これに対して、労災保険の場合は過去3ヶ月間の平均賃金の8割相当額、健康保険の場合は最大で1年6ヶ月間という支給期間付きで標準報酬日額の6割相当額です。
自賠責保険から休業損害補償を受けた場合、その日数分については、労災保険から休業(補償)給付を受けることが出来ませんが、全ての休業損害補償を受けることが出来ない訳ではありません。
労災保険の休業損害補償は、休業(補償)給付と呼ばれる保険給付部分(6割相当額)と休業特別支給金(2割相当額)の2つの給付で構成されています。
自賠責保険から休業損害補償を受けた時に支給制限されるのは6割相当額の保険給付部分だけなのです。
ですので、自賠責保険から交通事故前3ヶ月間の平均賃金の全額を休業損害補償として受けた場合でも、労働基準監督署に対して休業特別支給金の申請手続きを行なえば、更に平均賃金の2割相当額を別途受け取ることが出来ますので、申請手続きを忘れないようにして下さい。
※交通事故による労災保険手続きにおいては、「第三者行為災害届」に、自動車安全運転センターが交付(手数料600円)する「交通事故証明書」を添付する必要が有ります。
また、警察署への届出をしなかった等の理由で自動車安全運転センターの証明書が受けられない場合は、「交通事故発生届(様式第3号、交通事故の相手方の署名又は記名押印が必要)」を添付しなければなりません。
●勤務時間中の交通事故に対する事業主の責任
従業員が交通事故を起こした場合、又は交通事故に遭った場合、その事故が通勤災害であれば何ら事業主の責任は生じません。
ですが、勤務時間中の交通事故は、その従業員が私的行為をしていた場合などを除き、業務災害として事業主責任となりますし、社用車で交通事故を起こした場合は、その相手方に対して、民法第715条に基づく「使用者責任」、及び自動車賠償損害保障法第3条に基づく「運行供用者責任」を負うことになります。
ですので、安易に社用車での通勤(直行又は直帰)を認めたり、その従業員のマイカーを社用車として使用させるようなことは絶対に止めるべきです。
また、社用車で営業や配達などの業務を行なう従業員に対して、「必ず○時迄に○○○へこの商品を届けるように!」といった業務指示をすることも厳禁です。
●自賠責保険制度について
自賠責保険の請求は、加害者のみならず被害者も行なうことが出来ます。
また、被害者が加害者の加入する損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり、示談が成立している必要は有りません。
被害者は、医師による診療期間が11日以上になる場合は、当面の出費に充当する為に一定の範囲で仮渡金請求(前払請求)をすることが出来ます。
また、診療期間中の治療費や休業損害費などを10万円単位に分割した内払金請求をすることも出来ます。
※加害者が請求する時は「保険金請求」と言いますが、被害者が請求する時は「損害賠償額請求」と言います。
※加害者は、内払金請求は出来ますが、仮渡金請求をすることは出来ません。
※自賠責保険では、請求先は加害者が加入する各々の損害保険会社ですが、損害調査などの公平を図る為、自動車保険料率算定会が統一的に事務処理を行ないますので、保険金が支払われる迄ある程度の日数がかかります。
ひき逃げや盗難車又は無保険車による事故などで、保険金の請求が出来ない場合は、政府が行なっている保障事業制度を利用することが出来ます。
(この保障事業制度が適用される場合は、原則として労災保険給付分が控除されて損害填補額が支給されます。)
尚、交通事故が労災事故(業務災害又は通勤災害)に該当するものである場合、自賠責保険及び任意保険から種々の補償を受け、尚且つ加害者側と示談が成立している場合であっても、事故発生日から3年間が経過した日以降に労災保険給付の受給要件を満たしている場合は、その労災保険給付(障害年金や遺族年金など)を受給することが出来ます。
藤澤労務行政事務所 
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